大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和25年(う)673号 判決 1950年11月29日

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

貸金業者でない者が貸金行為を反覆して行つた場合個々の貸金行為は包括して罪として処罰の対象となり各行為につき併合罪として擬律すべきものではない。

理由

貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の犯罪は同法にいわゆる貸金業者でない者が貸金行為を反覆して行う意思の下に貸金行為が行われた場合に成立するものであつて、この場合個々の貸金行為は包括して一罪として処罰の対象となり各行為につき併合罪として擬律すべきものでない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例